仕事のおとも その1
今回は、私の仕事のおともを紹介します!
私の仕事のおとも、その一つは、写真の眼鏡鳥です!
3月のとある日、たまたま通りかかった和雑貨店の閉店セールで出会いました!まさに、運命の出会い?!残りものには福がある!!
私は、仕事中だけ眼鏡をかけていて、眼鏡を外してデスクを離れるとき、デスクに眼鏡をそのまま置くのは、なんだかなあ…と前から思っていたので、この眼鏡鳥は、私の潜在ニーズを満たしてくれたのでした。
しかも、眼鏡鳥、金色の瞳をもち、私のお気に入りの眼鏡が、私より似合っているのが、にくい!!
こちらは、眼鏡鳥の横顔です!
「イーリス(iris)」と名乗っている以上、目(瞳)は大事😁なのですが、私の視力は0.1以下で、普段は裸眼…。
弁理士の仕事は、細かい図面を作ったり、長い文章をPC上で読んだりと、瞬きを忘れて😱ドライアイになりがちなので、しぶしぶ、仕事中だけ眼鏡をすることにしているのです…
さて、前置きが長くなりましたが、この眼鏡鳥をご紹介したのは、「意匠」になりうるものだからです!
ただ、この眼鏡鳥は、意匠登録はされていませんでした…
もし、この眼鏡鳥について意匠権を取得したい場合、この眼鏡鳥がいったい何ものなのかを、願書の「意匠に係る物品」の欄に記載します。例えば、「メガネ置き」と記載します。
なお、例えば、鳥の形をした何等かの商品が既に意匠登録されている場合でも、眼鏡鳥とは「意匠に係る物品」が違っていて、用途と機能が異なる場合は、眼鏡鳥にも登録が認められる余地があります。ただし、登録意匠や公知のモチーフをベースにして容易には創作できないものである必要があります(創作非容易性)。
ちなみに、実際意匠登録されているメガネ置きってどんなものがあるのか調べてみたところ、「ツボ押し機能を有すメガネ置き」(意匠登録第1460750号)というものがありました!いわゆる健康志向型のアイテムですね!
実は、私も、妙齢のため、ツボ押し系アイテムを持っていますが、機会があったら、このブログでご紹介したいと思います(それまでは、秘密)!
ひとこと知財
- 形態が似たような意匠が既に登録されていても、用途と機能が違い、創作非容易性を満たせば、登録可能性あり!
- 用途・機能が特になさそうな、「置物」も登録が認められる!