以下では、商標権に関する概要を説明しています。すべての事柄を網羅しているわけではないので、何か気になることなどありましたら、お気軽にお問い合わせください。

商標権とは?

一言であらわすと、

商標権=(ネーミング・マーク)×(商品・サービス)

商標権は、登録日から基本的に10年存続しますが、更新手続きにより半永久的に存続させることができます。また、登録料や更新料を分割で納付することにより、5年単位で存続期間を調整することができます。

商標権を取得するメリットは?

  • ブランド力向上!
  • 他社による模倣に対抗!(使用差止、損害賠償請求、税関における輸入禁止、警察による取り締まり)
  • 上場審査対策!

商標権を取得するタイミングは?

他社や他人に模倣されることを防ぐために、ネーミングやマークを使用する前に、商標権を取得するための手続き(出願)をするのがベストです!出願のベストなタイミングは、以下です。

屋号:起業・開業前

商品名・サービス名:新しい商品やサービスをリリースする前

なお、弊所に関しては、事務所名「イーリス特許事務所」と、ホームページアドレスに使用している文言「ipiris」をホームページ開設前に出願し、商標権をそれぞれ無事取得しました(「イーリス特許事務所」:商標登録第6602255号,「ipiris」:商標登録第6602256号)。

商標権を取得するための手続き(出願)とは?

特許庁に対し、商標登録出願として、必要書類を提出します。提出する書類(願書)には、ネーミングやマークのほかに、政令(類似商品・役務審査基準)に定められた「区分」に従って、商品・役務(サービス)を記載する必要があります。

なお、出願から登録までには、通常半年~1年程度かかります。すでに使用している商標については、早期審査を申請して早期登録を図ることができる場合もあります。

特許庁への手続きを特許事務所や弁理士に依頼するメリットは?

商標登録出願は、商標権を取得したい会社や個人で自ら行うことができますが(実際に、本人による出願は、全出願の約40%を占めています)、特許事務所や弁理士に依頼するメリットは以下です。

  1. 漏れなく、隙のない商品・役務(サービス)を指定してもらえる!
    商品・役務(サービス)は、使用しているもののほか、使用予定のものも指定できますが、政令に定められた「区分」に従って記載するのが、意外と面倒でもあり、難しくもあります。専門家である弁理士であれば、商品・役務(サービス)間の類似関係なども考慮して、争いがおこった時に有利になるように、また、争いとなるリスクを軽減するように、商標権の権利範囲が広くなる商品・役務(サービス)の指定を考えることができます。
  2. 事前調査をした上で出願することで、登録確度を高めて出願できる!
    事前調査をしないと、そもそも登録可能性が低い商標であったのに出願してしまい、費用と労力や時間が無駄になるという恐れがあります。専門家である弁理士であれば、出願する前に、法律と照らし合わせて、そもそも登録にならない商標に該当しないかを判断したり、類似する商標がすでに出願・登録されているかどうかの調査を行うことができます。
  3. 特許庁の審査で登録できない理由が見つかった場合にも頼りになる!
    審査の結果、登録できない理由が見つかった場合、「拒絶理由通知」が通知されます(全出願の約30%)。この場合、反論を考えて「意見書」を提出して応答する必要がありますが、ただ闇雲に反論しても埒は開きません。専門家である弁理士であれば、裁判例や過去の登録例に基づいた説得力のある反論を考えて意見書を作成することができます。
  4. 最終的に登録にならなかった場合にもフォローしてもらえる!
    最終的に登録が認められない商標は、全出願の約15%になります。このような場合に、商標登録を断念しないで、審判という準司法的な手続により対抗するのか、それとも、断念して代替案で出願しなおすのかといった相談をして、ベストな解決策を得ることができます。

イーリス特許事務所に依頼するメリットは?

  • 代表弁理士である作山が書類作成をはじめとして全て対応します!
    個人事務所であるので、当たり前すぎますが、このことが意外ととても重要なポイントと言えます!なぜならば、大手事務所や、ある程度の従業員がいる中小規模の事務所では、実際に書類作成などの作業をする人物が、顧客窓口を担当している弁理士ではなく、弁理士資格を有しない特許技術者や事務員である場合が往々にしてあるのです。最終チェックは、担当弁理士が責任をもって行っているとは思いますが、内情はわかりません…弊所であれば、間違いなく、私(弁理士 作山)が対応します!
  • 半永久的に存続しうる権利だからこそ、誠実、丁寧に対応します!
    正直に申しますと、弊所は、決して格安・超スピード対応はいたしません。なぜならば、仕事の質は、かけた時間や労力に比例します。例えば、漏れなく、隙のない商品・役務(サービス)を指定して出願するのにも、きめ細かい作業が必要になります。

商標権取得にかかる費用は?

弊所に商標登録出願を依頼された場合、費用は以下の通りです。なお、商品・役務(サービス)の平均的な指定数である3区分の場合を想定しています。

  • 出願料(調査料込み)
    弊所手数料:50,000円(4区分目以降は1区分につき1万円)
    特許庁手数料:3,400+3×8,600=29,200円
    合計:79,200円
  • 拒絶理由通知対応料
    弊所手数料:意見書作成料 50,000円(4区分目以降は1区分につき1万円)
          補正書作成料 20,000円
    特許庁手数料: 0円
    合計:70,000円
  • 登録料(10年分)
    弊所手数料:50,000円(4区分目以降は1区分につき1万円)
    特許庁手数料: 3×32,900=98,700円(令和4年4月1日以降に適用される料金です)
    合計:148,700円
  • その他
    調査結果等から出願をキャンセルする場合は、20,000円を請求させていただきます。
    返金保証はございません。ただし、登録にならなかった場合に、再出願する場合は、弊所手数料を半額にいたします。